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大阪高等裁判所 昭和61年(行コ)14号 判決 1987年3月19日

京都府亀岡市東別院町小泉平垣内一番地

控訴人

藤木石蔵

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都府船井郡園部町小山東町溝辺二一番地の二

被控訴人

園部税務署長

井上光雄

右指定代理人

井口博

足立孝和

大国克己

樋口正則

右当事者間の頭書事件について、当裁判所は、昭和六二年二月一九日終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が、昭和五六年二月二六日控訴人の昭和五二年分の所得税についてした更正及び過少申告加算税の賦課決定のうち総所得金額二一二万四二三八円を超える部分を、同日控訴人の昭和五三年分の所得税についてした更正及び過少申告加算税の賦課決定のうち総所得金額二三〇万六八六〇円を超える部分を、同日控訴人の昭和五四年分の所得税についてした更正及び過少申告加算税の賦課決定のうち総所得金額三〇五万七二八〇円を超える部分を、それぞれ取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張は、原判決事実摘示のとおり(ただし、原判決四枚目表三行目「調査に関する帳簿書類」を「事業に関する帳簿書類」と、五四枚目別表五のうち「別表九のとおり」を「別表六のとおり」と、それぞれ訂正する)であり、証拠関係は原審訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、それぞれ引用する。

理由

当裁判所も、被控訴人の主張する控訴人の総所得金額の推計は合理的であり、その範囲内で為された本件更正等は適法であり、手続上も違法はなく、控訴人の本訴請求は理由がないと考える。その理由は、原判決三〇枚目裏五行目「第二九号証」の次に「(乙第二五号証はその一、二、三)」を加え、同三二枚目表末行「前記イの」から同裏一行目「適用して」までを、「清和産業の製造売上部門の労務費率、外注費率、製造経費率を適用して」と改めるほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

従って、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中川臣朗 裁判官 富澤達 裁判官 下司正明)

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